任意後見とは?

今はまだ元気だけど、将来、自分の判断能力が不十分になった時のために、
「後見事務の内容」と「後見人になってもらう人」をあらかじめ契約によって定めておくことが任意後見制度です。

「誰に」「どのようなこと」を頼むかは後見を受ける人が自分で決めることができます。

事故や病気によって判断能力が十分でなくなることは、誰にでもありうることです。そのような時に備えて、自分自身であらかじめ財産の管理方法や療養看護に関する方針などを決めておくことができ、自分の希望にそった生活のサポートを受けることができます。

任意後見制度を利用するには、将来、自分の後見人になってもらいたい人(任意後見受任者)と自らの意思で任意後見契約を結ぶ必要があります。

なお、この契約には、

①家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が発生する旨の特約があること
②公証人に公正証書で契約書を作成してもらうこと

が必要です。

本人の判断能力が十分でなくなってきたら、本人・配偶者・四親等内の親族または任意後見受任者からの申立てによって、家庭裁判所に任意後見監督人を選んでもらいます。その任意後見監督人が選ばれた時から任意後見契約の効力が発生します。

任意後見人ができることは、任意後見契約で決めた事務(本人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務)について代理権を行使することです。そのため、任意後見契約が発効しても本人の行為能力は制限されないので、本人は任意後見人の同意を得ることなく自分だけで契約などの法律行為をすることができます。任意後見契約では、本人は任意後見人に取消権や同意権を与えることはできません。

任意後見に関する費用としては、主に、

①任意後見契約書の作成費
②任意後見人の事務の費用と報酬
③任意後見監督人の事務の費用と報酬

がかかることになります。

任意後見人の報酬は基本的に契約で定めた金額となりますが、任意後見監督人についても、家庭裁判所の決定により本人の財産から報酬が支払われることになります。

任意後見と法定後見の相互関係

任意後見制度が優先する

任意後見契約が登記されている場合には、任意後見契約を締結した本人の意思を尊重して、家庭裁判所は原則として法定後見の開始の審判をすることはできません。ただし、本人の利益のため特に必要があると認められるときに限り、家庭裁判所は、法定後見の開始の審判をすることができます。

本人の利益のために特に必要があると認められるときとは?

当初定めた後見事務の代理権の範囲を拡張する必要が生じたのに、本人が既に意思能力を喪失しているようなときや、同意権・取消権を行使しなければ、本人を適切に保護できないような状態になったときが考えられます。なお、任意後見から法定後見の移行の可能性を考慮して、任意後見受任者、任意後見人または任意後見監督人も、法定後見開始の審判の請求ができます。

任意後見発効後の法定後見開始

任意後見契約の発効後に法定後見が開始した場合には、既存の任意後見契約は当然に終了し、併存はしません

その他

既に判断能力が不十分である場合、任意後見契約の締結はできないのでしょうか?

将来、判断能力が不十分でなくなったときのことを考えて任意後見契約を締結するというケースが、最もよくある利用例ですが、既に判断能力が不十分な状況にある人も判断能力の衰えの程度が軽く、契約に必要な能力さえあれば、自ら任意後見契約を締結することができます。
しかし、契約締結の能力があるかどうかは慎重に判断する必要があります。

身体上の不安で、財産管理を任せたい場合は?

現時点では、まだ任意後見制度を実際に利用する段階には至っていない人であっても、身体上の障害があるために財産の管理や契約等に不安のある人の場合には、財産管理等委任契約があります。
財産管理等委任契約とは、委任者が受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部についての代理権を付与する委任契約です。
なお、当事者同士の委任契約ですので、監督人は必ずしも必要とされていません。(契約の中で定めることはできます。)